投資信託の収益分配金において、非課税制度が認められているものがあります。
非課税制度が認められる対象者は、65歳以上で遺族・障害者年金受給者、母子家庭者等です。手続きにつきましては、購入の際に上記の対象者に該当することを証明する本人確認書類を提示、非課税貯蓄申告書等を提出します。
非課税の対象となる投資信託は以下の条件を満たすものです。
i 株式投資信託
(1)運用の基本方針が、「安定した収益の確保を目的として安定運用を行う」
(2)株式の組入比率が70%未満
(3)一法人の発行する株式の組入れが5%以下
(4)以上の要件が信託約款に記載されていることと
ii 公社債投資信託
中期国債ファンド、MMFなど
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