投資信託から生じる利益には、
1)期中分配金、2)途中換金(買取請求・解約請求)による利益、3)償還時の利益、
の3種類があり、それらに対して税金がかかります。
税金の取扱いは、株式投資信託か公社債投資信託かによって異なります。また、国内で設定された投資信託か外国で設定された投資信託によっても異なります。
i 分配金
公募株式投資信託の分配金は、10%(所得税7%・住民税3%)の源泉徴収のみで納税が完了します。平成20年4月1日以降の源泉徴収税率は20%(所得税15%・住民税5%)となります。また、確定申告を行うことにより、総合課税の選択もできます。
分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」があり、課税対象になるのは「普通分配金」のみです。
普通分配金 分配後の基準価格が元本を上回るか同額の場合
特別分配金 分配前の基準価格が元本を下回っている場合
*特別分配金は「元本が払い戻された」とみなすので、その分だけ元本が修正されます。
解約する時や次回に分配金がでた時には修正後の元本を基準にして税金を計算しますので注意しましょう。
ii 売却益
譲渡所得扱いで、申告分離課税の対象となり、10%(所得税7%、住民税3%)の税金がかかります(平成20年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)になる予定)。売却益は、他の公募株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損を含む)と損益通
算できます。
iii 解約益・償還益
配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます(平成20年4月以降から受取る分については、税率20%(所得税15%、住民税5%)になる予定)。確定申告不要制度を利用すれば、確定申告する必要はありませんが、確定申告することにより、株式組入れ比率や外貨建資産の組入れ比率に応じた配当控除を受けることもできます。なお、解約益・償還益は、他の株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損を含む)と損益通算できません。
解約益・償還益は、解約価額・償還価額から個別元本を差し引いた金額となります。また、個別元本が取得価額を下回っている場合、その差額は、みなし譲渡損として申告分離課税の対象となり、売却損と同扱いとなります。
*配当控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除に影響を及ぼす可能性があります。
*2000年3月末までは追加型投資信託を解約する際には「平均信託金」を使って税金を計算していましたが、投資家によっては不公平が生じるという理由で2000年4月からは平均信託金ではなく、投資家一人ひとりの購入時の元本(=個別元本)との差で税金を計算する個別元本方式に改められました。
ただし、2000年3月までに購入した追加型投資信託を解約・償還する場合は2000年3月末日時点の平均信託金を元本として計算することになりますので注意してください。
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