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日本における投資信託の歩み

 日本における投資信託は、昭和26年に施行された証券投資信託法によって端を発し、高度経済成長の好景気を背景に、随時、発展してきました。昭和36年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がり、バブル期、その市場規模は58兆円(公社債投信含む)にも上りました。
 しかし、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価格は低迷し、多くの投資家が損失をこうむることとなりました。
 最近では、ゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、最近では再び投資信託が注目されるようになってきました。
 金融ビッグバンの流れで1998年12月から、従来はリスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行の投資信託商品の販売が解禁されたのを皮切りに、現在では生命保険・損害保険会社、信用金庫、果ては郵便局まで多種多様な業種が参入し、販売競争が激化しています。
 なお多くのファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行する予定で、受益証券は発行されなくなります。

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