i 投資信託の法整備
投資信託が現在のように様々な金融機関でこぞって取り扱われるようになった発端となったのは、1998年の「金融システム改革法」の施行でした。これは、証券取引法、投資信託法(現・証券投資信託法)、銀行法をはじめとする全24本の法律を一括して改正する内容であり、政府が宣言した「金融ビッグバン」への対応を主目的としたものです。
「投資信託の整備」としては、
・新しい投資信託商品の導入
・商品設計などの自由化
・銀行などでの投資信託の窓口販売の導入
などの重要事項の導入などが織り交ぜられました。
その後も2000年のREITの解禁、2001年の上場投資信託(ETF)の制度整備、確定拠出年金法の施行、2004年の抜本的な税制改正などが続き、市場全体に多大な影響を与えました。このような流れの中で、投資信託という商品の魅力は高められ、整備と充実化が図られました。
ii 新投資信託税制による税負担の軽減
具体的な投資信託に対する法的な変化としては、2004年1月に税制改革が行われたことが挙げられます。税制改正の対象は公募型株式投信に限られ、株式を組み込まない公社債投資信託は含まれません。
主な内容として、
・ 解約・償還益に対する税率が20%から10%に軽減(2008年3月31日まで)
・ 分配金への課税が20%から10%に軽減(2008年3月31日まで)
・ 「損益通算」の可能
・ 投資信託を「特定口座」にも入れられる
などがあります。
このような一定期間の税率の軽減が、投資信託の動きを活発化させたことは言うまでもありません。
・特定口座‥‥上場株式の譲渡益課税について、確定申告を簡略化したり源泉徴収することで確定申告をする必要をなくす制度。投資家の申告手続きを軽減する為に制定された。
スポンサードサイト
インタレストマッチ - 広告の掲載について