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受取方法と換金方法

i 受取り方法  収益分配金は決算日ごとに決定され、受益者は販売会社または直販の場合は投信会社から受益証券に付されたクーポンと引き換えに受取ります。
 分配金の支払日は、信託約款上では決算日から1カ月以内とされていますが、実際には5営業日となっています。ちなみに償還金の支払いも償還日から5営業日となっています。
 中期国債ファンドやMMFなどの累積投資型のファンドは毎日決算、毎日分配ですが、分配金は1カ月まとめて自動的に再投資されます。 ii 換金方法  投資信託を換金するには、「解約請求」と「買取請求」の2つの方法がありますが、税制改正にともなって平成16年1月1日以降は、解約の方法によって課税関係が変わっていますので注意が必要です。
・解約請求
 投資家が証券会社など販売会社を通じて投資信託委託会社(運用会社)に対して信託契約の解除(解約)を請求する換金方法で、直接解約請求ともよばれます。投信会社から直接販売(直販)される投資信託の場合は、投資家が投信会社に解約の請求をすることになります。
・買取請求
 投資家が受益証券を証券会社など販売会社に買い取ってもらうことにより換金する方法です。投資信託によっては解約ができないクローズド期間を設けることがありますが、その場合は、あらかじめ約款に定められているやむを得ない事情が生じた場合に限り買取請求による換金ができます。

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