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投資信託の優遇税制とは?

 平成15年度税制改正によって投資信託の課税が優遇されています。主な内容としては以下の2点です。
i 源泉徴収  株式投資信託(公募)の収益の分配(分配金、解約、償還金)について、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは、税率が10%に軽減されます。平成20年4月1日からは20%となります。 ii 損益通算  株式投資信託(公募)の償還や解約時に生じた損失について、株式の売買益と損益通算することが可能となりました。

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